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土地と建物に住宅ローンがあっても「住宅ローン控除」
が受けられないケース

公开日:2018.10.31

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土地と建物に住宅ローンがあっても「住宅ローン控除」が受けられないケース

「住宅ローン控除」とは、新筑もしくは中古の住宅を取得する际や増改筑をする际に住宅ローンを利用した场合、最大13年间にわたって住宅ローンの年末时点の残高に応じた金额が所得税?住民税から控除される减税制度です。トータルの控除额は大きな金额になるため、最大限活用したい制度ですが、要件から外れると控除を受けることができません。

今回のコラムは、土地と建物に住宅ローンがあっても「住宅ローン控除」が受けられないケースについて、代表的な例を挙げながらお伝えいたします。

土地と建物の控除适用を受ける要件

「住宅ローン控除」の适用は、取得した住宅に対して住宅ローンの借入があることが主な要件になります。

それでは土地の取得でローンを组んだ场合は、どのような扱いになるのでしょうか。国税庁の贬笔内にあるタックスアンサー狈辞.1225「住宅借入金等特别控除の対象となる住宅ローン等」では、以下のように记载されています。

借入の目的

住宅の新筑、取得または増改筑等(以下「住宅の取得等」といいます。)をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために直接必要な借入金等であること。

なお、この借入金等には住宅の新筑や取得(増改筑等を除きます。)とともに取得するその住宅の敷地(敷地の用に供される土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)の取得のための借入金等も含まれます。

ただし、その年の12月31日に建物についてこの控除対象となる借入金等がない场合は、たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。

つまり、基本的には住宅の敷地の借入金も「住宅ローン控除」に含まれますが、その年の12月31日には建物に対して控除対象となる借入金がなければ认められません。

「住宅ローン控除」が受けられないケースと受けられるケース

それを踏まえて、土地と建物に住宅ローンがあっても「住宅ローン控除」が受けられないケースにはどのようなものがあるか、代表的な例では『住宅を建筑する前に土地のみを住宅ローンで先行して取得している场合』が考えられます。

例えば、土地の契约と建物の契约が别会社で、土地を先行して取得するケースがありますが、必ずしもその年中に建物が完成するとは限りません。この场合は、土地の取得后にその土地に住宅が建っても、先に借入をしている土地の住宅ローンは、原则として「住宅ローン控除」は适用されません。

ただし、以下の要件を満たしている场合は、住宅を建筑する前に土地のみを先行取得して住宅ローンの借入があっても、土地と建物の両方の住宅ローンが「住宅ローン控除」の适用になります。

  • 住宅の新筑日より前の2年以内に土地を购入していて、その土地の住宅ローンに住宅を目的とする抵当権が设定されている场合
  • 住宅の新筑日より前の2年以内に土地を购入していて、一定期间内に住宅を建筑することを条件にした住宅ローン借入があり、その贷付条件に従って住宅が建筑されていることの确认を受けている场合
  • 「住宅の新筑日より前の3ケ月以内の建筑条件付き」で土地を住宅ローンで购入していて、その土地の売主が「宅地建物取引业者」の场合
    ※「建筑条件付き土地」とは、土地の売买契约を缔结した后の一定期间(この场合は3ケ月以内)に売主、または、売主の指定する「建筑业者」などの间で建筑工事请负契约を缔结することが贩売条件になっている土地のこと。
  • 住宅の新筑の前の一定期间内に「建筑条件付き」で土地を购入していて、その土地の売主が鲍搁都市机构、地方公共団体、地方住宅供给公社、土地开発公社の场合
  • 住宅の新筑日前にその新筑工事の着工日の后に受领した借入金によりその住宅の敷地を取得した场合

まとめ:「住宅ローン控除」が受けられるかしっかり确认

今回のコラムは、土地と建物の住宅ローンで「住宅ローン控除」が受けられないケースにおいて代表的なものをご绍介いたしました。

マイホームの资金计画で「住宅ローン控除」が受けられるか否かは大切な要件です。

住宅取得を検討されている方で、今回のケースやその他複雑な案件に該当しそうな場合は、専門的な知識がある不动产の専門家に相谈をして適切なアドバイスを受けましょう。

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