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「103万円の壁」问题と所得税の「基础控除」と
「给与所得控除」の税制改正

公开日:2025.08.25

  • 所得税
「103万円の壁」问题と所得税の「基础控除」と「给与所得控除」の税制改正
私たちが生活をしていく上では、子育て、保険、资产运用、リタイア后など、さまざまな面で知っておくべき情报や知识があります。

特に、私たちの生活に直结する税制や社会保障の制度の変更は、住宅取得などの大きなライフイベント后の家计运営に欠かせない情报です。

今回は、そのような観点から、平成7年度の税制改正で仕组みが変わった「基础控除」と「给与所得控除」を论点となっていた「103万円の壁」问题の视点から説明します。

「103万円の壁」の引き上げ问题とは

会社员やパート?アルバイトなど、会社との雇用契约で働く人は给与所得者となります。
给与所得者の所得税は収入から「给与所得控除」を差し引いて给与所得を算出します。
次に、给与所得から基础控除や扶养控除などの所得控除を行って课税所得を求め、最后に所得税率をかけて税额を算出します。
税制改正前の「给与所得控除」は収入金额に応じて决められていて、最低控除额は55万円でした。
また、基础控除も合计所得金额に応じて决められていて、2,400万円以下の人の基础控除额は48万円でした。
この给与所得控除额の55万円と基础控除额の48万円を足した103万円までは所得税がかかりませんでした。
これが「103万円の壁」です。
「103万円の壁」に関しては、所得税の负担を避けるために年収を103万円以下に抑えようとする「働き控え」が问题となっていました。
そのため、2025年度税制改正で、基础控除にさらなる上乗せを行うことが国会で议论され、「103万円の壁」を「160万円の壁」に引き上げることで可决されました。

「基础控除」の増额

上述のように、これまでの基础控除额は、合计所得金额が2,400万円以下の场合は一律48万円でしたが、税制改正后は合计所得金额に応じて次のように细分化したうえでの増额になりました。

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

参照:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基础控除の见直し等について」


?合计所得金额が132万円(给与収入200万円相当)以下の场合
? 基础控除额は95万円 (これまでの约2倍に増额)
?合计所得金额が132万円超2,350万円以下
? 基础控除额は58万円(10万円の増额)
?2025年分と2026年分の2年间の限定措置
合计所得金额が132万円超655万円以下(给与収入200万円相当~850万円相当以下)
? 基础控除额は合计所得金额に応じて88万円、68万円、63万円の3段阶の金额に増额。

「给与所得控除」の増额

税制改正前の给与所得控除の最低保障额は55万円でしたが、改正后は65万円に増额されました。
?给与等の収入金额が190万円以下
? 控除额は一律65万円

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

参照:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基础控除の见直し等について」


?给与等の収入金额が190万円超
? 従来どおりの控除额

給与所得の控除額(給与収入金額190万円超)

まとめ

今回の税制改正での「基礎控除」と「给与所得控除」の増额より、働く人の多くが減税の恩恵が受けられることになります。
?给与収入が160万円までの人は、基础控除额が95万円、给与所得控除额が65万円に増额されるので、所得税がかからない「103万円の壁」は「160万円の壁」になります。
?给与収入が200万円以下の人は、基础控除额が恒久的に95万円に増额されるので、所得税の负担が少なくなります。
?2025年と2026年の2年间は、合计所得金额が132万円超655万円以下(给与収入200万円相当~850万円相当)の人は、基础控除额が合计所得金额に応じて増额されるので、所得税の负担が少なくなります。
なお、个人住民税は2026年度分(2025年所得)から税制改正后の给与所得控除额が适用されますが、基础控除额は改正されませんでした。

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