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マイホームを夫妇共有名义
にするときは
持分割合
に注意しましょう

公开日:2011.08.22

  • 夫妇共有名义
  • 住宅ローン
マイホームを夫妇共有名义にするときは持分割合に注意しましょう

マイホームの购入にあたっては、夫妇がお互いに资金を出し合う场合があります。

その场合は、マイホームを夫妇の共有名义にして、実际の资金の负担割合と同じ割合で持分を决め、「共有登记」をすることが原则です。

夫妇のどちらかが购入资金を全额负担した场合でも、持分を半分ずつにすることは登记上可能ですが、住宅の购入资金の负担割合と异なる割合で持分を登记すると、夫妇间の赠与とみなされて赠与税の対象となることがあります。

今回のコラムでは、マイホームを夫妇共有名义にするときの持分割合の注意点について、架空の事例を用いてお伝えいたします。

持分计算の事例

持分计算の事例を具体的に見てみましょう。

ここでは、住宅の购入価格3,800万円、そのうち头金を1,000万円、残りの2,800万円は住宅ローンを利用する场合を例にします。

また、诸费用として、别途200万円がかかるものとします。

负担金额の状况

  • 住宅ローンの借入额はご主人が2,100万円、奥様が700万円です。
  • 自己资金は、ご主人が自分名义の预贮金から诸费用200万円と头金500万円を出して、奥様が自分名义の预贮金から头金500万円を出しました。

夫妇それぞれの负担金额の合计

  • ご主人???诸费用200万円+头金500万円+住宅ローン2,100万円=2,800万円
  • 奥様????头金500万円+住宅ローン700万円=1,200万円

夫妇それぞれの持分の割合

  • ご主人???2,800万円÷4,000万円=10分の7 (70%)
  • 奥様????1,200万円÷4,000万円=10分の3 (30%)

持分割合の注意点

この例で诸费用200万円を含めた住宅取得费の4,000万円を、ご主人が2,800万円、奥様が1,200万円という负担で购入する场合、ご主人の持分は10分の7、奥様の持分は10分の3にするのが正しい共有登记です。

ところが、これを2分の1ずつ(金额换算で2,000万円ずつの持分)で登记すると、奥様は1,200万円しか负担していないのに、2,000万円分の不动产を取得したことになり、逆にご主人は2,800万円を负担するのに、2,000万円分しか不动产を取得していないことになります。

この场合、ご主人から奥様へ800万円分の不动产が赠与されたとみなされ、年间110万円の基础控除を超える部分に赠与税がかかります。

配偶者控除の特例

夫妇间で居住用不动产または居住用不动产を取得するための金銭の赠与が行われた场合、赠与税の基础控除枠の110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる「夫妇の间で居住用の不动产を赠与したときの配偶者控除」という特例を利用できる可能性があります。

この特例を受けるための要件は以下の通りです。

  1. 夫妇の婚姻期间が20年を过ぎた后に赠与が行われたこと。
  2. 配偶者から赠与された财产が、居住用不动产であること。または居住用不动产を取得するための金銭であること。
  3. 赠与を受けた年の翌年3月15日までに、赠与により取得した居住用不动产または赠与を受けた金銭で取得した居住用不动产に、赠与を受けた者が现実に住んでおり、その后も引き続き住む见込みであること。

※「居住用不动产」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。

※配偶者控除は同じ配偶者からの赠与については一生に一度しか适用を受けることができません。

まとめ:持分割合は売买契约の前にしっかり検讨

今回のコラムは、マイホームを夫妇共有名义にするときの持分割合の注意点についてお伝えいたしました。

住宅の売买契约の缔结が终わりマイホームの登记をした后、「思わぬかたちで赠与税を支払わなければならなくなった」ということがないように、持分割合は売买契约の前にしっかり検讨しておくことが大切です。

また、赠与税には所定の要件を満たすと、最高2,000万円まで控除できる配偶者控除の特例があることも覚えておきましょう。

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