マイホームの购入にあたっては、夫妇がお互いに资金を出し合う场合があります。
その场合は、マイホームを夫妇の共有名义にして、実际の资金の负担割合と同じ割合で持分を决め、「共有登记」をすることが原则です。
夫妇のどちらかが购入资金を全额负担した场合でも、持分を半分ずつにすることは登记上可能ですが、住宅の购入资金の负担割合と异なる割合で持分を登记すると、夫妇间の赠与とみなされて赠与税の対象となることがあります。
今回のコラムでは、マイホームを夫妇共有名义にするときの持分割合の注意点について、架空の事例を用いてお伝えいたします。

