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住宅取得と
子育てを支援する
「児童手当」

公开日:2024.11.15

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  • 児童手当
住宅取得と子育てを支援する「児童手当」

このコラムをご覧の皆様の中には、住宅购入時にプラスして子育てという大きなライフイベントが控えているご家庭が多いのではないでしょうか。
子どもを育てるには何かとお金がかかります。
しかも、その费用は子どもの人数や年齢に応じて负担が大きくなります。
日本には子育てを支援するための様々な制度があります。
今回は、そのような子育てを支援する制度の中から「児童手当」を绍介します。

「児童手当」とは

「児童手当」とは、子どもを育てる家庭の安定と子どもの健やかな成长を支援することを目的に、国、地方(都道府県、市区町村)などが费用を负担して、子育て费用の一部を补助する制度です。
根拠法は「児童手当法」で1972年1月にスタートしました。

「児童手当」の改正

「児童手当」は2024年10月分(支给月は12月)から制度が改正され、次のように支给対象が拡充されました。

児童手当の支給対象が拡充

「児童手当」改正のポイント1

◆所得制限が撤廃されました。

改正前の制度は、「所得制限限度额」と「所得上限限度额」が定められていました。
所得上限限度额以上の世帯は支给対象外、所得制限限度额以上の世帯は「特例给付」として、支给额が减额あるいは支给が停止になっていました。
改正后の制度は、所得にかかわらず全世帯に「児童手当」が全额支给されます。

?ここがポイント?
これまで所得上限限度额以上で支给対象でなかった世帯や、所得制限限度额以上のため「特例给付」だった高所得世帯も2024年10月分(12月支给)から「児童手当」が全额受给できます。

「児童手当」改正のポイント2

◆支给期间が高校生まで延长されました。

改正前の制度は、中学生以下が対象でしたが、改正后の制度は、高校生年代も支给対象になりました。

?ここがポイント?
中学生までの要件は、15歳到达后の最初の年度末までです。
高校生までの要件は、18歳到达后の最初の年度末までです。

「児童手当」改正のポイント3

◆「多子加算」が増额になりました。

「多子加算」とは、3人以上の子どもがいる家庭は支给额が増额される制度です。改正前の制度では、第3子以降の子どもの支给额は第1子?第2子と同じでしたが、改正后の制度では年齢に関係なく支给额が月额3万円に増额されました。

?ここがポイント?
改正前の制度での上の子の要件は高校年代までしたが、改正后の制度では、在学しているか、同居か别居かにかかわらず、亲等が経済的负担をしている22歳までが対象になりました。(22歳 ? 22歳到达后の最初の年度末まで)

「児童手当」改正のポイント4

◆1年间に支给される回数が増加されました。

改正前の制度は支给回数が年3回で、2月?6月?10月に前月までの4か月分がまとめて支给されていましたが、改正后の制度では支给回数が年6回になり、偶数月の2月?4月?6月?8月?10月?12月に前月までの2か月分が支给されるようになりました。

?ここがポイント?
支给される回数が年3回から6回に増えたことで、家计の収入としての给付金の活用方法の选択肢が増えました。

まとめ

制度改正后の「児童手当」は、第1子?第2子の支给総额が0歳からの19年间で1人246万円になります。家计にとっては大きな収入です。
「児童手当」には、使い方の制限はありません。
この収入を生活费として使うのは通例ですが、家计収支の现状と将来の家计キャッシュフローから、例えば、「子どもの将来の学费のために积立する」、「住宅ローンの繰上返済にあてる」など计画的な使い方をすれば、家计キャッシュフローを安定させることができます。

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