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住宅に関连する令和6年度の
税制改正のポイント

公开日:2024.06.14

  • 住宅ローン
  • 金利动向
住宅に関连する令和6年度の税制改正のポイント

令和6年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律案」が令和6年3月28日に国会で可决?成立しました。

今回のコラムでは、この改正の中から住宅に関连する主な改正ポイントを绍介します。

子育て世帯?若年层世帯に対する住宅ローン减税制度の拡充

住宅ローン减税制度とは、住宅とその土地の取得に係る住宅ローン等の年末残高の0.7%を最大13年间、所得税から控除(所得税から控除しきれない场合は、翌年の住民税からも一部控除)する减税制度です。

令和6年度の税制改正で、この住宅ローン减税制度の内容が変更されました。

住宅ローン减税の概要について(令和6年度税制改正后)

○ 住宅の取得を支援し、その促进を図るため、住宅及びその敷地となる土地の取得に係る毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年间、所得税から控除する制度(所得税から控除しきれない场合、翌年の住民税からも一部控除)。
新筑/既存等 住宅の环境性能等 借入限度额 控除期间 床面积要件
令和6年入居 令和7年入居
新筑住宅
买取再贩(1)
长期优良?低炭素住宅 子育て世帯?若者夫妇世帯(3):5,000万円
その他の世帯:4,500万円
4,500万円 13年间(2) 50㎡
※新筑住宅の場合令和6年末までに建筑確認:40㎡(所得要件:1,000万円)
窜贰贬水準省エネ住宅 子育て世帯?若者夫妇世帯(3):4,500万円
その他の世帯:3,500万円
3,500万円
省エネ基準适合住宅 子育て世帯?若者夫妇世帯(3):4,000万円
その他の世帯:3,000万円
3,000万円
その他の住宅(2) 0円(2)
既存住宅 长期优良住宅?低炭素住宅
窜贰贬水準省エネ住宅
省エネ基準适合住宅
3,000万円 10年间
その他の住宅 2,000万円

(1)宅地建物取引业者により一定の増改筑等が行われた一定の居住用数量

(2)省エネ基準を満たさない住宅。令和6年以降に新筑の建筑确认を受けた场合、住宅ローン减税の対象外。
(令和5年末までに新築の建筑確認を受けた住宅に令和6?7年に入居する場合は、借入限度额2,000万円?控除期间10年间)
(3)?年齢19歳未満の扶养亲族を有する者又は?年齢40歳未満であって配偶者を有する者、若しくは年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者(?又は?に该当するか否かについては、令和6年12月31日时点の现况による)。

【その他の主な要件】
?自らが居住をするための住宅 ?合計所得金額が2,000万円以下 ?住宅ローンの借入期間が10年以上
?引き渡し又は工事完了から6ヶ月以内に入居 ?昭和57年以降に建筑又は現行の耐震基準に適合  等

図表の引用:国土交通初ホームページ 住宅:住宅ローン

1. 19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(子育て世帯等)が、令和6年に認定住宅等の新筑住宅もしくは認定住宅等で建筑後に使用されていないものを取得、または買取再販認定住宅等を取得して、令和6年1月1日から12月31日までの間に入居した場合は、住宅ローン等の年末残高の借入金限度額がその他の世帯よりも増額になります。
?认定住宅 ? 子育て世帯等:5,000万円 その他世帯:4,500円
?窜贰贬水準省エネ住宅 ? 子育て世帯等:4,500万円 その他世帯:3,500万円
?省エネ基準适合住宅 ? 子育て世帯等:4,000万円 その他世帯:3,000万円

【用语の解説】

1:認定住宅等 ? 認定住宅、窜贰贬水準省エネ住宅および省エネ基準适合住宅
2:认定住宅 ? 认定长期优良住宅および认定低炭素住宅
3:买取再贩认定住宅等 ? 认定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引业者により一定の増改筑等が行われたもの

2. 住宅の床面积要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建筑確認の期限が令和5年12月31日から令和6年12月31日までに1年延長されました。

子育て世帯?若年层世帯に対する住宅リフォーム税制の拡充

子育て世帯?若年层世帯(子育て世帯等)が所有している居住用の家屋に、令和6年4月1日から12月31日までの间に、一定の子育て対応改修工事を行った场合、その改修工事费用(标準的な工事费用相当额で250万円が限度)の10%に相当する金额をその年分の所得税の额から控除できます(その年分の合计所得金额が2,000万円を超えた场合は适用されません)。

【用语の解説】

1:一定の子育て対応改修工事 ? 1.住宅内にある子供の事故を防止するための工事、2.対面式キッチンへの交换工事、3.开口部の防犯性を高める工事、4.収纳设备を増设する工事、5.开口部?界壁?床の防音性を高める工事、6.间取り変更工事

2:标準的な工事费用相当额? 子育て対応改修工事の种类ごとに标準的な工事费用として定められた金额にその改修工事を行った箇所数等を乗じて计算した金额

认定住宅等の新筑をした场合の所得税额の特别控除の见直しと延长

现行の认定住宅等新筑等特别税额控除制度は、①认定长期优良住宅(平成21年6月4日から令和5年12月31日までの间に入居)、②认定低炭素住宅の新筑等(平成26年4月1日から令和5年12月31日までの间に入居)、③特定エネルギー消费性能向上住宅の新筑等(令和4年1月1日から令和5年12月31日までの间に入居)を新筑または取得した场合は一定の要件の下で、认定长期优良住宅、认定低炭素住宅または特定エネルギー消费性能向上住宅の认定基準に适合するために必要となる标準的な増额费用の10%を、原则としてその年分の所得税额から控除(认定住宅等新筑等特别税额控除)することができます。

令和6年の税制改正では、适用対象者の合计所得金额要件が2,000万円以下(现行:3,000万円以下)に引き下げられたうえ、その适用期间が令和5年12月31日から令和7年12月31日までに2年延长されました。

住宅取得资金の赠与を受けた场合の相続时精算课税制度の特例の延长

相続时精算课税とは、原则として60歳以上の父母または祖父母などが、18歳以上の子または孙などに対して财产を赠与した场合に选択できる赠与税の制度です。

暦年での基础控除(年110万円)と累计で2,500万円までの特别控除额の赠与は非课税になり、赠与をした人の相続时にこの赠与财产(基础控除额を除く)を加算したうえで相続税の计算を行う制度です。

この相続时精算课税制度には、「相続时精算课税选択の特例」があります。

この特例は令和5年12月31日までに、相続时精算课税制度の适用になる资金の赠与を受けた子?孙などが、自身が居住する住宅を新筑、取得または増改筑のためにその资金を充てた场合は、赠与をする父母または祖父母の年齢がその年の1月1日时点で60歳未満でもこの制度を选択できる特例法です。

令和6年の税制改正で、この「相続时精算课税选択の特例」の适用期限が令和8年12月31日までに3年延长されました。

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