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戸建住宅の相続税评価额の
见积もり方法

公开日:2024.03.12

  • 戸建住宅
  • 相続税评価额
戸建住宅の相続税评価额の见积もり方法

今回コラムをご覧の皆様の中には、自身や両親などが住んでいる戸建住宅の相続税评価额はどのくらいになるのか、気になる人は多いと思います。
ここからは、戸建住宅を相続する際に相続財産に加算する相続税评価额を見積もる方法を紹介します。

戸建住宅の相続税评価额は「建物」と「土地」に分け、それぞれ別の評価方法で計算します。

建物の「固定资产税评価额」

建物の评価额は固定资产税评価额に1.0を乗じて计算します。
したがって、その评価额は固定资产税评価额と同じです。
固定资产税评価额は、毎年1月1日时点で対象となる住宅の登记上の所有者に所在地の自治体が送付する固定资产税纳税通知书に记载されています。
また、固定资产税评価额が记载された「固定资产税评価証明书」を送付先の自治体で取得することができます。

土地の「固定资产税评価额」

都心部にある土地は「路线価方式」を用いて、「路线価×土地の面积」で评価额を算出します。
路线価は路线(道路)に面する标準的な宅地の1㎡当たりの価额で、国税庁が毎年7月に公表している路线価図で确认できます。
正确な「固定资产税评価额」はこの路线価に「奥行きが长い」「前后に道路がある」などの土地の形状に応じた「补正率」を加算することで决まります。
路线価が定められていない郊外では「倍率方式」で判断します。
倍率方式の计算式は「固定资产税评価额×倍率」です。
倍率は国税庁が毎年数値を见直しています。

住宅地の「相続税评価额」をおおよその額で調べる方法

相続財産に加算する住宅地の「相続税评価额」は、「路線価方式」または「倍率方式」を用いて正確な評価額を算出しますが、「固定資産税評価額」は、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月に公示する「公示価格」の概ね7割、「相続税评価额」は概ね8割なるように設定されています。
この試算では、「相続税评価额」は、「固定資産税評価額」に1.14(1÷0.7×0.8)を掛けた額になります。
例えば「固定資産税評価額」が2,000万円の住宅地の「相続税评価额」は2,280万円(2,000万円×1.14)になります。

「固定资产税纳税通知书」、「固定资产税评価明细书」の见方

「固定资产税纳税通知书」、「固定资产税评価明细书」には、当年度の土地の「评価额」と「固定资产税の軽减措置」などで减额された「课税标準额」が记载されています。
「固定資産税評価額」から「相続税评価额」を見積もる際は「評価額」を使います。

※ 固定资产税の軽减措置

住宅用地の场合は、「固定资产税の軽减措置」により200㎡以下の部分(小规模住宅用地)に対する

课税标準は6分の1に、200㎡以上の部分は3分の1に减额されます。

住宅にかかる相続税を减らす小规模宅地等の特例

小规模宅地等の特例とは、一定面积までの宅地(土地)の评価额を最大80%减额できる制度です。
土地のみが対象で、建物は対象ではありません。
対象の宅地は主に「特定居住用宅地等」と「特定事业用宅地等」の2つです。
特定居住用宅地等とは自宅のことで、特定事业用宅地等は店舗や事业所を指します。
他にも、特定同族会社事业用宅地等と贷付事业用宅地等が対象です。
相続税の申告期限(相続开始日から10か月以内)までに相続人同士で宅地の遗产分割协议が终わっていれば利用できます。

■小规模宅地等の特例の减额率

小规模宅地等の特例では、宅地の种类によって减额率が异なります。

「特定居住用宅地等」の减额率は80%で、适用面积は330㎡が限度です。

例えば、500㎡の住宅地を5,000万円で相続したと仮定します。

减额できる金额は「5,000万円×330㎡÷500㎡×80%=2,640万円」、

住宅地の「相続税评価额」は「5,000万円-2,640万円=2,360万円」です。

■特定居住用宅地等(自宅)の场合

居住用宅地等(自宅)の适用条件は、「宅地の相続人が谁か」によって変わります。

取得者ごとの适用条件は以下の通りです。

1.配偶者が相続した场合

配偶者は宅地を相続すれば适用できます。

ほかに要件はありません。

2.同居の亲族が相続した场合

相続した宅地を相続税の申告期限まで保有し、かつそこに居住していれば适用できます。

3.その他の亲族が相続した场合

次の要件に该当すれば适用できます。

ア.亡くなった人に配偶者や同居の亲族がいない

イ.宅地を相続した亲族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3亲等以内の亲族」

「特别の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない

ウ.相続した宅地を相続税の申告期限まで保有している

エ.相続开始时に居住している家屋を过去に所有していたことがない

まとめ

自身や親族が居住している住宅には、「いくらで買った(取得価格)」、「いくらで売れる(売却価格)」、「公示価格」、「路線価」、「固定資産税評価額」、「相続税评価额」など、価格の違う評価額があります。
この机会に自宅や実家などの资产価値を调べてみましょう。

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