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相続税対策のポイント

Point

相続税対策は、
もはや他人事ではありません。

2015年施行の相続税法により、相続税の基础控除额が大幅に减额され、课税対象者が増加しています。大切な资产を次世代に受け継ぐためにも、相続税対策のことを考えましょう。

相続税のしくみ

「遗产総额」が「基础控除额」を上回ると相続税が発生します。

遗产総额とは
「土地建物」「现预金」「有価証券」「美术品等」「死亡保険金」等から、被相続人の「借金」「葬仪费用」等を差し引いたもの。
基础控除とは
税额计算上の一定の非课税枠のこと。

相続税の基础控除额は?

定额控除 3,000万円
法定相続人比例控除
(一人当たり)
600万円

基础控除额が减额され、さらに税率も上昇倾向にあるため、もともと课税対象だった方も、相続税额が増える倾向にあります。

相続税対策は、
不动产対策が鍵です。

相続税の発生要因で、大きな比重を占めるのが不动产の評価額です。平均的に相続財産の約47%が土地と建物。節税においては、不动产への対策が鍵になります。

资产価値を下げずに、
土地の评価额を下げる。

赁贷住宅を建てた土地は、
「贷家建付地」として评価されます。

土地の评価额は、更地の状态ではそのままです。しかし赁贷住宅を建てることで、借地権と借家権が考虑されるため、概ね更地の80%程度となります。

●固定资产税评価额を60%と想定

赁贷住宅の建物は、
「评価减」を受けます。

建物は固定資産税評価額(概ね建筑費の50~60%程度)で評価されます。建物を賃貸することで借家権割合(30%)が差し引かれ、固定資産税評価額の70%での評価となり、実際の建筑費用の42%程度となります。

小规模宅地等の评価减の
特例条件を
満たせば、
さらに节税も可能。

相続税の计算上、被相続人等の自宅や事业用の敷地の评価について、相続税をまともに课すことで、相続人が居住や事业を継続できなくなってしまわないように一定の要件のもとで、减额が认められています。

被相続人が所有していた敷地が、
特例の対象となる3つの用途。

ご自宅の敷地
(特定居住用宅地等)

配偶者もしくは同居親族か持ち家を所有していない子※が相続する場合、「居住用」の小规模宅地等の评価减の特例が適用されます。

※相続开始前3年以内に本人(相続人)または本人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと。

事业用の敷地
(特定事业用宅地等)

被相続人が経営する事業(貸付事業以外)を、相続人が引き継いで経営することで、「事業用」の小规模宅地等の评価减の特例が適用されます。

赁贷住宅等の敷地
(贷付事业用宅地等)

被相続人が経営する賃貸住宅を、相続人が引き継いで経営することで、「貸付用」の小规模宅地等の评価减の特例が適用されます。

※1と2はそれぞれ上限の面积まで併用でき、合计730㎡まで适用が可能となります。1と3、2と3を併用する场合は面积の调整が必要となります。

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